投資信託を購入した証券会社や運用会社、信託銀行が破綻した ら?
投資信託は「分別管理制度」により金額に制限なく保護されています。そのため、破綻が直接お客さまの資産(投資信託)に影響を与えることはありません。(※投資信託は保護されますが、元本が保証されるわけではありません。)
(ただし、証券会社などで信用取引、先物取引などを行い、投資信託を担保にしている場合は、証券会社の自己勘定になりますので、保護されません。)
◎証券会社・銀行など販売会社が破綻したら。(当サイトは販売会社に入ります)
投資信託の購入や売却の窓口である金融機関が変更になる程度です。購入窓口になっていた金融機関の破綻によって、お客さまの資産に直接影響を与えることはありません。
A証券が破綻した場合、そのままB証券に変更されるということになります。
◎運用会社が破綻したら。
保護されることは変わりありませんが、運用会社は、運用の指図をしていますので、現在の運用を、別の運用会社が引継ぐ、または、繰上げ償還されることになります。
(繰り上げ償還とは、償還時の基準価格により売却することです。)
別の委託会社が運用を引き継げば、お客様は引き続き投資信託をお持ちになることができます。
◎受託銀行が破綻したら。
保護されることに変わりありません。
受託銀行は、お客さまの資産を運用会社を通じて、分別管理、保管していますが、破綻後、別の受託銀行に業務の移管がされれば、これまでと同じように投資信託を継続することが可能です。業務移管がなされない場合は、解約、売却になります。
★一言アドバイス!
ご覧のとおり、投資信託の安全性は、分別管理という制度で、金融機関の破綻によって影響を受けないように保護されているわけです。
ただし!1,000万円以上の預金は保護されないので、投資信託が良いと勧められることもあるようですが、ただ単に金融資産の保護を目的に投資信託を始めることはおすすめできません。価格変動の可能性があることなどをしっかり理解してからにしましょう。